防炎製品と書かれたシールのついている布製品をご覧になられたことがあると思います。防炎加工した生地と聞くと、まったく燃えないものとお思いの方もいらっしゃいますが、防炎とは燃えにくいということを意味します。防炎加工された生地に火種を接した際、炎が当たった部分が焦げるだけだったり、着火しても自己消火性により容易に燃え広がることがありません。防炎加工を施していない生地の場合着火するとあっという間に燃え広がってしまいますが、防炎加工により完全に燃えないことはできなくても燃え広がるのに時間がかかり、その間に現場から脱出することができます。また、火の大きさによっては自己消火性により鎮火することもあります。このように使用する人を火災から守るためにその普及が図られています。

イベントなどでお使いになる幕やテーブルクロス等においても防炎性能を有する必要が生じるかもしれません。そこで防炎品についてご説明させていただきます。

防炎品には、防炎物品と防炎製品があります。

防炎物品とは、消防法(昭和23年法律第186号)において、高層建築物、地下街又は劇場、病院等の建築物におけるカーテン等については、施設等を利用する不特定多数の人々等を火災から守るため防炎性能を有するものを使用するように義務付けられています。このような法律で定められているものです。

防炎製品とは、消防法に基づく防炎物品以外の防炎品で、使用する人を火災から守るため火災予防上防炎性能を有することが望ましいとの考えから消防庁の指導により普及が図られているものです。

弊社では、一部の防炎製品の認定を受けております。

防炎品には、一定の防炎性能が求められています。防炎性能試験基準に定める方法で

 1.残炎時間(着火してから炎を上げて燃える状態が止むまでの時間)

 2.残じん時間(着火してから炎を上げずに燃える状態が止むまでの時間)

 3.炭化長(燃え終わったのちの炭化した燃えかすの長さ)

 4.炭化面積(燃え終わったのちの炭化した燃えかすの面積)

などにより、燃えにくさを測定し、その性能を確認し、防炎性能試験基準に適合したものが防災品です。(日本防炎協会HPより)

生地を防炎加工するには二つの方法があります。

 繊維素材そのものに防炎性能を持たせる方法

 これはアクリル、ポリエステル等の化学繊維を製造する場合に用いられます。

 繊維製品にしてから防炎薬剤で防炎処理加工する方法

 これは、綿・レーヨン・ポリエステル等の織物を製造後に防炎化する場合に用いられます。

 弊社にて取り扱いの生地はこちらの製品です。

一部の防炎製品につきまして、弊社で取り扱いいたしておりますので、ご質問、ご要望などがございましたらお尋ねください。

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